24-9-46。特定の図書館記録の機密性

(a) 図書館資料の利用者を特定する図書館の回覧記録および同様の記録は、公的記録ではなく機密とし、以下の場合を除いて開示することはできません。
通常の業務を行っている図書館職員の皆様へ。
図書館資料の利用者、または利用者が未成年者または被後見人の場合はその親または保護者の書面による同意がある場合。または
適切な裁判所命令または召喚状があれば。
(b) この規範セクションのサブセクション (a) によって許可された開示、またはそのサブセクション (a) によって機密とされた資料の許可されていない開示は、許可された目的を除き、その資料の機密性をいかなる形でも破壊してはならないものとします。開示が行われます。したがって、この規範セクションのサブセクション (a) で許可されている資料を開示する者は責任を負わないものとします。

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