- 理事会および図書館長は、他の図書館との協力の機会に注意を払い、そのような協力が図書館サービスの望ましい拡大またはサービスの質の向上、あるいはその両方をもたらすものとする。
- 図書館委員会は、そのような取り決めがアテネ地域図書館システムのサービスの品質と効率を妨げてはならないことを念頭に置きながら、他の図書館、公共団体、または政治的管轄区域との契約取り決めを検討し、管理団体に勧告することがあります。契約上の図書館サービスに関するジョージア州法は、適用される場合はどこでも遵守されるものとします。
- 他の図書館との相互貸出協定が奨励されています。
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